大家さんにとって頭を悩ませる問題の1つが借主の家賃滞納です。
「何度も家賃を払うよう言っているが、一向に払ってくれない」というご相談をよくいただきます。
家賃を払わない借主に対しては
1.未払い家賃の請求
2.家賃不払いによる契約解除、建物明渡し請求
ができます。
一般的に、1ヶ月程度の滞納の場合に、いきなり契約を解除し、明渡しを求めることは困難です。そのため、まずは内容証明郵便で家賃の支払いを求めましょう。それでも払ってもらえず滞納が数か月に及ぶ場合には、契約を解除し、明渡し請求が認められます。
なお、借主の支払い能力から、現実的に未払い賃料を回収できる可能性が低い場合、保証会社や連帯保証人に請求する場合もあります。
例 未払賃料と明渡しを求める場合の流れ
未払賃料が滞納
↓
支払請求、解除通知(内容証明郵便)
↓
訴訟提起
↓
判決
↓
強制執行
↓
このような流れで解決となります。