無料駐車場完備
025-288-0170
受付平日9:30〜18:00(夜間土日祝応相談)

借主の保証人への滞納家賃の請求

借主が家賃を支払ってくれない場合には、賃貸借契約締結時に借主の(連帯)保証人に対して滞納家賃を請求することができます。保証人は滞納家賃などを借主に代わって弁済する義務があります。なお、立退き・明渡し請求は原則として借主を相手にしなければなりません。

契約時には、必ず保証人を付けるようにしましょう。この保証人は「連帯保証人」とすることが重要です。単なる保証契約ですと、大家が保証人に対して未払い賃料を請求した場合、保証人は「借主はお金を持っているのだから、まずは借主に対して請求すべきだ」という反論をすることできます。しかし、連帯保証にすることでこういった反論を防ぐことができ、借主に対して請求をせず、いきなり連帯保証人に対して請求することができるのです。

保証人がいないという場合には、保証会社の保証を受けられることを条件にすることもできます。

契約時のポイント

1. 保証人は必ず連帯保証人にしましょう。

2. 契約書には保証人本人に自署してもらいましょう。

3. 保証人の支払能力を確認するため、その収入証明を取りましょう。