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借主から値下げを求められたら 

大家さんに値上げの請求が認められているように、借主も家賃の値下げを請求する権利が認められています(借地借家法32条1項)。そのため、周辺の物件と比べて家賃が高い場合などに、借主から請求されることがあります。値下げ請求を受けた場合、まずは話し合いをします。話し合いでまとまらない場合には、裁判所に調停を申し立てます。

家賃値下げ請求の流れ

値下げを要求

拒絶
話し合い
↓まとまらない
調停
↓不成立
裁判

法律上値下げ要求が認められるには下記の条件が必要です。

土地建物に課せられる税金(固定資産税、都市計画税など)の負担が低くなったとき、
周辺の家賃相場と比べ、家賃が高い場合
土地建物の価格が急落したとき