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立退きを求めることができる場合

1 信頼関係

土地や建物の賃貸借契約は,借主の自宅や職場など生活の本拠として利用されることが多くあります。

大家からの立ち退き請求が簡単に認められると,この借主の生活の場を奪ってしまうということで,判例は賃貸借契約の解除を簡単には認めていません。

 法律で賃貸借契約を解除できる場合が明示されていることもありますが,判例は大家と借主との信頼関係が破壊されているか否かという視点で判断します。
 借主側に家賃滞納,用法違反,無断で増改築をした場合など債務不履行があると言った場合、借主と大家さんとの信頼関係が損なわれていると判断されることがあります。
 ただ,家賃の滞納を例に挙げると,1~2ヶ月程度の滞納では認められる可能性は低いでしょうが,6カ月程度の滞納があるような場合には立ち退き・明渡し請求を検討してもよいでしょう。

2 正当事由

借主は借地借家法という法律で保護されていますので、一度賃貸借契約を結ぶと、簡単に立ち退いてはもらえません大家が賃貸借契約の拒絶をしたり,解約申入れをする場合は,正当な事由がなければ,家主側の請求が認められないとされているのです(借地借家法第6条,28条)。
 この正当事由は,賃貸人と賃借人が建物を使用する必要性や建物の現況などを総合的に考慮して判断するとされています。そのため,どういった場合に正当事由があるのかという判断は,ケースバイケースとならざるを得ません。
 過去の裁判例では,以下のような場合に正当事由が認められています。

当該物件使用の必要性

たとえば,賃貸している物件を今後大家が事業や生活の場として自分で使う必要がある,と言った場合です。

建物の老朽化による立ち退き

老朽化の度合いによりますが、老朽化によって倒壊の危険性があるような場合に正当事由が認められたことがあります。

立退料

立退料はあくまで正当事由の補完要素と考えられています。そのため,正当事由を肯定する事情がなく,立退料だけ払うと主張したとしても,裁判所が正当事由を認めることはほとんどないでしょう。

3 その他

例えば,契約更新のない定期借家契約にしておくと、法律上は契約期間終了を理由に借主に立ち退き請求をすることができます。原則として、借主は立ち退きを拒絶することはできません。

また,立ち退きは「引越し費用」「転居先の家賃が今までより高くなる」「住環境が変化する」といった理由から借主にはデメリットも多くありますが,借主に理由を十分に説明し、引越し代や立退き料を提供すれば、話し合いによって解決することもあります。

立退きの請求を考えられている場合には、まず弁護士に相談されることをお勧めします。