会社の金銭を管理する立場にある従業員が,会社のお金を自分のために費消するような行為は,(単純)横領罪に比べて法定刑の重い「業務上横領罪」に該当します。
(横領) 刑法 第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。 2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。 |
(業務上横領) 刑法 第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。 |
このような場合,会社と従業員の関係はどのような法律問題が生じるのか説明します。
刑事責任
まず,上述したように,横領は犯罪です。そのため,会社は警察署に対して被害届(告訴状)を提出し,刑事事件としての立件を求めることができます。この被害届(告訴状)の提出にあたっては,横領の裏付けとなる証拠が求められることが多くあります。
不自然なお金の流れや架空の取引が疑われるような場合,預金通帳,請求書(納品書),受領証,従業員が使用するパソコンのデータ等の客観的な証拠を確保することが必要です。以下で述べる損害賠償や労働問題を解決する場合においても共通することですが,単なる証言だけでは主張を裏付けることは困難ですので,証拠が散逸しないよう迅速かつ秘密裏に行動しなければなりません。
なお,横領行為は,会社の規模,知名度,従業員の立場,被害金額等により,外部に情報が漏れることで,マスコミ等から公に知れ渡る可能性がありえます。その対処については,まず弁護士に相談することをお勧めします。
損害賠償等の義務
従業員が会社のお金を自分のために費消することは,会社の財産を侵害する行為であるため,会社は,その従業員に対し,不法行為(民法709条)または不当利得(民法703条)として,その費消した金額の賠償又は返還を求めることができます。
なお,その従業員が会社に入社する際に保証人を付けていた場合,場合によっては,その保証人に対しても金銭の支払を求めることができますので,雇用契約時の書類を再確認する必要があります。
労働関係
従業員が会社のお金を費消することは犯罪行為ですし,会社に対して損害を与えるものですから,懲戒処分を検討することも必要です。
懲戒処分には,その処分の重い順に,解雇(免職),諭旨解雇,降格,出勤停止,減給,戒告・けん責等があります。
ただし,懲戒処分については,労働契約法において①客観的合理的理由,②社会的相当性という要件が満たされなければ,処分が「濫用」であるとして無効となる場合がございます。
処分の検討にあたっては,事実関係の精査をした上,被害金額,本人の立場等を総合的に考慮しなければなりません。後から懲戒処分の有効性が争われることは会社にとってコストであるため,この点についても事前に弁護士に相談することを推奨します。
労働契約法 第15条 使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。 |