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勾留許可決定を争う

警察に逮捕された場合,48時間以内に,身柄を検察官に送致しなければなりません。そして,事件を受けた検察官は,勾留請求するかどうかを判断します。

勾留とは,罪を犯したことが疑われ,かつ,証拠の隠滅や逃亡のおそれがあるため,捜査機関が身柄を確保することが必要である場合に,検察官が裁判所に勾留の請求をし,裁判所が決定するものです。

勾留機関は原則として10日間であるものの,やむを得ない場合には10日間以内の期間について,延長することが認められています。

実務上,延長されることが多く,逮捕期間と合わせて,最大23日間身柄が拘束されることが多いです。平成26年度犯罪白書によれば,勾留請求の却下率は1.6%程度であり,検察官が請求した勾留請求のほぼすべてが認められているのが現状です。

しかし,それだけ長期間拘束され,自宅に帰れない期間が続けば,仕事や学校に行くこともできませんし,精神的にかなりのダメージがあることは避けられません。

被疑者に家庭があったり,きちんと仕事があって,逃亡のおそれがない場合もありますし,すでに捜査機関が立証に必要な証拠を確保しているため,証拠隠滅のおそれが存在しない場合もあります。

それにもかかわらず,実務上,検察官から勾留請求がなされ,勾留が認められているのが現状なのです。

そこで,弁護士が早期に対応することで,検察官に対して勾留しないよう求めていきます。具体的には,被疑者の生活状況や勤務状況等を詳細かつ説得的に検察官に対して意見を述べていくのです。

それでも勾留されてしまった場合は,「準抗告」(じゅんこうこく)という手続で争います。

統計上,この勾留許可決定に対する準抗告が認められる可能性はかなり低いのが現状です。しかし,当事務所では,勾留許可決定に対する準抗告が認められた実績がございます。

ご家族の方や従業員の方が逮捕された場合には,まずは当事務所までお問合せください。

刑事訴訟法
第60条1項
裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。
一 被告人が定まつた住居を有しないとき。
二 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
三 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
刑事訴訟法
第207条1項
前三条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。但し、保釈については、この限りでない。
刑事訴訟法
第208条
1項 前条の規定により被疑者を勾留した事件につき、勾留の請求をした日から十日以内に公訴を提起しないときは、検察官は、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
2項 裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、前項の期間を延長することができる。この期間の延長は、通じて十日を超えることができない。