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保釈手続とは?

逮捕・勾留され,そのまま起訴された場合には,勾留が継続することが一般的です(厳密にいえば「被告人勾留」「起訴後勾留」という別の手続ではあります。)。

この起訴された後の勾留手続の期間制限は,捜査段階の10日間ではなく,基本的に2か月であり,継続する必要がある場合には1か月の更新がされます。

基本的には,判決が出るまで自宅へ帰ることはできないとお考えください(但し,実刑判決の場合には身柄拘束が継続します)。

起訴された場合にその勾留を争うには「保釈」(ほしゃく)という手続で身柄の解放を求めていきます。

保釈とは,逃亡のおそれがなく裁判所への出頭が確保できる等の事情があり,住居の制限や保釈保証金の納付等の条件付で,被告の身柄を解放する制度のことです。

保釈が認められて社会に復帰している中で,逃亡したりすると保釈保証金が没収されてしまいます。

平たく言えば,一定の条件が認められれば,保釈保証金という担保を積んで,外に出ることができるということです。

刑事訴訟法 第60条2項
勾留の期間は、公訴の提起があつた日から二箇月とする。特に継続の必要がある場合においては、具体的にその理由を附した決定で、一箇月ごとにこれを更新することができる。但し、第八十九条第一号、第三号、第四号又は第六号にあたる場合を除いては、更新は、一回に限るものとする。
刑事訴訟法 第89条
保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。
一 被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
二 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
三 被告人が常習として長期三年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
四 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
五 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏い怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
六 被告人の氏名又は住居が分からないとき。
刑事訴訟法 第90条
裁判所は、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。