痴漢行為については,各都道府県が定める「迷惑行為等防止条例」の違反行為として検挙されることが一般的です。
新潟県の場合「新潟県迷惑行為等防止条例」がそれにあたります。
同条例では痴漢行為について次のように規定されています。
第2条 何人も,道路,公園,広場,駅,空港,ふ頭,興行場,飲食店その他の公衆が出入りすることができる場所(以下「公共の場所」という。)又は汽車,電車,乗合自動車,船舶,航空機その他の公衆が利用することができる乗物(以下「公共の乗物」という。)にいる人に対して,正当な理由がないのに,不安を覚えさせ,又は周知させるような行為であって,次に掲げるものをしてはならない。 ⑴ 衣服等の上から,又は直接身体に触れる行為で卑わいなもの ※以下省略 |
例えば,電車の中で女性の下半身をわいせつな目的をもって手でわざと触った場合,上記の規定に違反すると言えるわけです。
このような痴漢行為をした場合,どのような罰則があるのでしょうか。上記条例では以下のように定められています。
第14条 第2条・・・の規定に違反した者は,6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 2 常習として前項の違反行為をした者は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 |
このように,痴漢行為をした場合,懲役刑又は罰金刑が科せられる可能性があり,決して軽い犯罪ではないのです。
痴漢行為により逮捕されたり,事情聴取を求められている場合,経験を積んだ弁護士に相談することをお勧めします。
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