2017年2月発行
- 従業員の交通事故に対する会社の責任
- 弊事務所の事務局長小布山理央をご紹介いたします!
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弁護士法人美咲では,法務・税務関連のニュースや弊事務所の近況などを,ニュースレターとして不定期にお送りさせていただいております。
さて,7回目の今回は,会社従業員の交通事故と会社が負わなければならない責任,会社の対処方法について取り上げます。また,弊事務所の事務局長である小布山理央事務員をご紹介させていただきます。
従業員の交通事故に対する会社の責任
従業員が起こした交通事故で会社が責任を負う場合
会社の従業員が交通事故を起こし,被害者に怪我などを負わせてしまった際,加害者である従業員のみならず,会社が被害者に対する損害賠償義務を負わなければならない場合があります。
その法的根拠は,民法715条の「使用者責任」と,自動車損害賠償保障法(以下,「自賠法」)3条の「運行供用者責任」です。以下,それぞれの責任について簡単に説明します。
使用者責任(民法715条)とは
使用者は,従業員を使用して収益をあげていることから,従業員が事業の執行に際して第三者に与えた損害を賠償する責任を負わなければならないとされています。これが,使用者責任です。
代表的な例は,従業員が会社の社用車を運転中に事故を起こしてしまった場合です。
裁判例では,会社の業務中の事故に限らず,業務終了後帰社途中の事故や,通勤途中の事故などの場合などにも,会社の責任を比較的広く認める傾向にあります。
運行供用者責任(自賠法3条)とは
運行供用者責任(自賠法3条)とは
自己のために自動車を運転の用に供する者は,運行により生じた人身傷害を負うとされています。「運行供用者」には,一般的に車を貸した人も含まれます。
そこで,会社が従業員に対し,社用車を私用で使うことを許可していた場合や,従業員が勤務時間外に私用で社用車を運転していたときなど,業務と全く関係のない交通事故でも,会社が責任を負わなければならない可能性が出てきます。
裁判例によれば,運行供用者責任は,使用者責任と同程度又はそれ以上に広く認められる傾向にあります。
会社として必要な対処
以上のとおり,裁判例は,従業員の交通事故について,会社の責任を比較的広く認める傾向にあります。以下,会社の対処方法について説明します。
社用車の取り扱いで注意すべきこと
会社としては,業務外で社用車が使われることのないように,社用車を適切に管理することが重要です。例えば,社用車の鍵を適切に管理・保管することや,社用車を使用するルールをしっかりと定めることなどが考えられます。
また,社用車に対して十分な保険を掛けておくことも重要です。例えば,自動車保険の年齢制限があるにもかかわらず,それを把握せずに従業員に運転させてしまい,事故が保険の対象にならないような事態を避けるため,年齢制限のない保険や,対人無制限の保険に加入しておくことなどが考えられます。
マイカーでの通勤
マイカーが通勤にのみ用いられており,全く業務に使用されていない場合には,通勤中の事故に対して会社の責任は問われないのが一般的です。しかし,会社がマイカーの業務使用を黙認していたり,会社が従業員に対し,ガソリン代の支給や駐車場の提供をしていた場合に,会社の責任を認める裁判例も見られます。
そこで,会社としては,マイカーの業務使用禁止を周知・実践させることが重要です。また,会社としては,従業員に対し,マイカーの保険として十分な任意保険に加入させることも重要です。
弊事務所の事務局長 小布山 理央 をご紹介いたします!
略歴
昭和49年に新潟市にて生まれる。
新潟県立新潟高等学校,成蹊大学法学部を卒業後,販売業の営業職勤務を経て,平成15年に弁護士法人宮本総合法律税務事務所(現在の弁護士法人美咲)入所。
小布山理央 Q&A
Q.事務員として担当している業務は?
主に,交通事故,債務整理の案件が多いです。弊事務所では交通事故の被害者からの相談を数多く受けております。自動車メーカーからは自動ブレーキ搭載車のCMが毎日流れていますが,それでもまだまだ追突をはじめとした交通事故が数多くあることを実感します。
また,不幸にも怪我を負ってしまった方も多く,なかなか症状が改善しないという方もたくさんおられることも実感します。
当事務所では,弁護士が,事故直後から適正な賠償額を見据えたアドバイス等をさせて頂いておりますので,万が一,事故にあわれた場合,お知り合いに交通事故にあって困っている,不満に思っていることがある方などおられましたら,まずは,弁護士にご相談頂きますようお願い致します。
Q.趣味は何ですか?
土日などの休日にジョギングをします。
元々,スポーツが大の苦手で,テレビ番組の「アメトーーク!」にでてくる「運動神経悪い芸人」の気持ちがとてもよく分かるくらい運動オンチなのですがジョギングくらいはできるだろうと思って,運動靴を買いに行くところから始めました。
私は見た目が痩せているので,スポーツショップの人に,運動ができそうな人用のグッズを紹介されるのですが,いずれも断り,初心者用の物を買って始めました。実際に走ってみると,幅広い世代の方が走っており,私よりもかなり上の世代の方にあっという間に抜かれていくこともよくあります。
最長走行距離は15キロ程度ですが,これからもっと距離を伸ばせたらいいなと考えております。また,走ったあと,疲れこけてドロのように眠ってしまうので,早く疲労回復する方法を模索中です。
Q.来年の目標を教えてください。
土日に仕事をまわさず,平日だけで処理できるように励みたいと思っています。昨年,弁護士の先生方の熱心なご指導と猛勉強の末,事務職員認定試験に合格することができました。もう2度としたくないほど勉強漬けの毎日でしたが一応の成果がでて,皆様には感謝してもしきれません。これら初心を忘れず,地道にやっていきたいと思います。
編集後記
今回のニュースレターでは,会社の従業員が交通事故を起こしてしまった場合の会社の責任について取り上げてみました。交通事故は,いつ起こるかわかりませんし,新潟の大多数の会社は,会社の規模に関わらず,社用車を保有していたり,従業員のマイカー通勤を認めていることが多いと思います。
昨今,様々な角度から会社のリスクマネジメントが重要視されていますが,この機会に,まずは,従業員の交通事故という身近なリスクマネジメントから見直してみてはいかがでしょうか。
ご不明な点や,ご相談がありましたら,是非お気軽にお問合せ下さい。(弁護士 江幡賢)