2017年6月発行
- 個人除法保護法改正ー中小企業実務への影響
- 判例紹介
- 近況報告!
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弁護士法人美咲では,平素よりお世話になっている皆様にむけて,話題のトピック等をニュースレターとしてお送りしております。
第9回目の今回は,今年5月に施行された改正個人情報保護法の主な注意点,注目の判例紹介,弊事務所の近況などをお伝えいたします。
個人情報保護法改正ー中小企業実務への影響
2015年(平成27年)9月に個人情報保護法の改正法が成立し,今年5月30日に施行されました。
今回の改正により個人情報をビッグデータとして活用することが期待されている等と報道されていますが,中小企業は実務上どういった点に注意すべきなのか,主なポイントをご紹介します。
「要配慮個人情報」に関する規定の整備
「個人情報」とは「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの」(法2条1項)をいいますが,この概念の中に「要配慮個人情報」(法2条3項)というカテゴリーが設けられました。
この「要配慮個人情報」はあらかじめ本人の同意なく取得することができませんし(法17条2項),オプトアウトによる第三者提供もできません。
どういう情報が「要配慮個人情報」にあたるのかというと,例えば,人種,病歴や犯罪の経歴や,企業が法律に基づいて行っている健康診断の結果やストレスチェックの結果等があります。
「個人情報取扱事業者」の範囲拡大
従来の個人情報保護法では5000人を超える個人情報を保有しない小規模事業者は「個人情報取扱事業者」から除外されていました。
しかし,今回の改正により,この除外規定が廃止され,個人情報を保有している数が5000人以下であっても個人情報保護法の適用対象となり,地域の自治会やマンション管理組合なども情報管理に注意する必要が生じます。
オプトアウト手続の厳格化
原則として,個人データは第三者に開示する場合は本人の同意が必要なのですが,例外的に,法定の要件を満たした場合には第三者への提供が可能です。
これをオプトアウトと言います。
改正前は,利用目的であること,提供される個人データの項目,提供方法,本人の求めに応じて第三者への提供を停止することを本人に予め通知又は本人が容易に知りうる状態に置かれていればオプトアウトによる第三者提供が可能でした。
今回の改正により,第三者提供への停止の求めを受け付ける方法(法23条2項5号)を加える必要があり,また,個人情報保護委員会への届出が必要になりました(法23条2項)。
第三者へ提供する場合の義務
改正法により,個人情報取扱事業者は,個人データの提供先,本人の情報等を記録しなければなりません。保存期間は作成した日から3年間です(法26条4項)。
なお,個人データの提供を受ける側も,提供者の名称等を確認する義務や受領した経緯により一定の事項を記録する義務が生じました。
これまで,「個人情報保護法なんて自分の会社に関係ないと思っていた」と感じられている方が多いのではないでしょうか。ご不明な点がございましたら,弊事務所までお気軽にお問い合わせください。
判例紹介
相続に関する裁判例を1つご紹介します。
「預貯金を相続する」と言ったりしますが,法的には,自由にお金を出し入れする預貯金債権を相続すると考えます。
従前は,預貯金債権は可分債権であるため,法定相続分に応じて当然に分割されると考えられていました。
例えば100万円の残高がある預貯金口座があって,相続人が被相続人の子2人だとすると,1人あたり50万円ずつその預貯金債権を取得すると考えていたのです。
そのため,遺産分割協議をして誰がどれくらいの預貯金を取得するのかということを取り決めしなくても,銀行に対して請求することが可能でした(銀行が直ちに応じるかどうかは別問題としてありますが)。
しかし,近時最高裁判所は,これまでの考え方を変更しました。
すなわち,「共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となるものと解するのが相当である。」と述べ,従前の考え方を変更し,預貯金債権も遺産分割の対象であると判断したのです(最決平成28年12月29日裁判所時報1666号1頁)。
この決定によれば,単独で法定相続分に相当する金額を引き出すということができなくなりますので,相続人間で預貯金の取り扱いについて遺産分割を行わなければなりません。
近況報告!
半年以上経ってしまいましたが,私五十嵐はNew Yorkへ行ってきました。
恥ずかしながら,人生初の海外旅行です。
出発前日に体調を崩して熱をだしたり,現地の空港の駅員に間違った行き先のチケットを買わされたりと,なかなか初日からハードでしたが,メトロポリタン美術館や自由の女神像へ行ったり,ブロードウェイで「オペラ座の怪人」を観たり(英語のため内容はほとんど理解していない)と,刺激にあふれた旅でした。
旅の様子は当事務所のHPに私のコラムを掲載しておりますので,ぜひ「新潟 交通事故 弁護士」で検索ください。
(写真 タイムズスクエア付近で撮影)
編集後記
今年も早いもので,もうすぐ上半期が終わろうとしています。「一年の計は元旦にあり」といいますが,6月はこの目標の達成具合をチェックするタイミングです。
私はといいますと,仕事の目標・計画のほかに「ゴルフを始める」という計画をたてていたところ,ちゃんと3月からゴルフスクールに通いはじめました。奥が深いもので,ちょっとした力みだけでなく,メンタルがストレートにショットにでてしまうように思います。
仕事でバタバタしているときに打ったとき,全く当たらなかったという苦い経験をしました。
心身ともに鍛錬が必要であると痛感致しました。(弁護士 五十嵐 勇)