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仕事始めはいつからなのか

令和4年(2022年)、当事務所は1月4日から業務を開始しました。当事務所に限らず、1月4日が仕事始めという会社の方が多いと思います。

さて、法律では、仕事納めと仕事終わりについて、どのように規定されているのでしょうか。

実は、従業員の休日など取り扱いが定められている「労働基準法」には、年末年始の休暇について何も規定されていません。労働基準法には、週に1回以上、または、4週のうち4日間以上の休日を従業員に与えることが求められているにすぎないのです(これを「法定休日」といいます。)。

そのため、厳密にいえば、会社が従業員に対して年末年始に業務をするよう命じたとしても、違法となるわけではありません。例えば、有給休暇の取得率をあげるために、「年末年始に休みたい人は、有給休暇を取得してね」という取り扱いをしても、法律上は何の問題もないのです(ただ、有給休暇の取得率が低いという場合、労使間のコミュニケーション不足、業務量や人員不足、人員配置の問題など様々な改善点がある可能性が推察されますので、まずはそういった点から改善することが必要かと思われます)。

もっとも、多くの企業では、日本の慣習に合わせて、年末年始を休業と定めています。これを「所定休日」といって、通常は就業規則で年末年始やお盆の期間(夏季休暇)は休業としています。業種にもよりますが、やはり他の企業で休みなのに、自分の会社だけ年末年始もお盆も働かなければいけない、休むためには有給休暇を取得しないといけないとなると、従業員の士気も下がりますし、他の会社に転職したくなりますよね。

当事務所が年末年始のお休みを12月29日から1月3日とした理由には他にも理由があります。それは、裁判所の休みに合わせたということです。弁護士は、裁判(民事訴訟、刑事訴訟)のほかにも、破産や個人再生の申立て、離婚や遺産分割の調停などの業務があり、裁判所と頻繁にやり取りをしています。そのため、裁判所が休みとなると、電話やFAXのやり取りも減少しますから、法律事務所としても休みを設定しやすいのです。

実は、裁判所のお休みは、「裁判所の休日に関する法律」という法律で、きちんと決められています。

第一条 次の各号に掲げる日は、裁判所の休日とし、裁判所の執務は、原則として行わないものとする。

一 日曜日及び土曜日

二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日

三 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)

このように、この法律では、土日や祝日が休みであるということのほかに、12月29日から1月3日までが休みとされています。

こういった点を考慮して、当事務所は12月29日から1月3日までをお休みとさせていただきました(弁護士 五十嵐勇)。

執筆者情報
執筆者画像
五十嵐 勇  Yu Ikarashi
出身地 新潟県加茂市
略 歴 新潟県立三条高等学校卒
新潟大学法学部卒
九州大学法科大学院修了
最高裁判所司法研修所修了後、弁護士登録
趣 味 サッカー、旅行(特に京都が好きです)
一 言 フットワークの軽さ・迅速な対応を心掛けています。まずはお気軽にお問合せください。
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