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Vol.6 成年後見制度について

2016年12月発行

  • 成年後見制度について
  • 弊事務所の小林塁をご紹介いたします!

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弁護士法人美咲では,法務・税務関連のニュースや弊事務所の近況などを,ニュースレターとして不定期にお送りさせていただいております。

さて、6回目の今回は、高齢化社会の中で重要になっている後見制度について採り上げております。また、弊事務所の弁護士小林塁をご紹介させていただきます。

成年後見制度について

成年後見制度って何?

預貯金を管理することや福祉・医療に関するサービス契約をすること、不動産などの金額の大きなものを売買することなどの各種行為は、本人の判断能力が十分でなければ適切に行うことができません。

成年後見制度は、家庭裁判所から選任された成年後見人等が、裁判所の監督の下、本人に代わって財産の管理や各種の契約の処理を行い、判断能力が不十分な方の援助を行う制度です。

成年後見制度にはどんな種類があるの?

大きく分けると、法定後見制度、任意後見制度があります。

法定後見制度とは、本人の判断能力が不十分になったことにより、家庭裁判所に選任の申し立てを行う制度で、本人の判断能力の程度に応じて、①成年後見、②保佐、③補助の3段階に分けられます。

これに対して、任意後見制度とは、本人の判断能力が不十分になる前に、本人の判断によって誰を後見人とするか、また後見人にどのような援助をしてもらうか(どのような権限を与えるか)を決められる制度です。この制度を利用するためには、公正証書によって任意後見契約を締結する必要があります。

法定後見制度を利用するにはどうすればよいの?

まずは、家庭裁判所に対する申し立てを行います。申し立てを行うことができる者は、本人の他、配偶者と4親等内の親族となっています。申し立ての際には本人の戸籍謄本や住民票等の他、本人の判断能力に関する医師作成の診断書等の資料が必要となります。

申し立て後、家庭裁判所の方で、提出された資料を検討したり、申し立てをした方や本人、その他関係者に対する聴き取り等を経た上で、家庭裁判所の方で後見人等を選任すべきか否か、選任する場合には後見人等の権限について決定します。

後見人には誰がなれるの?

未成年者や破産者で復権していない人等の一定の要件に該当する方は後見人になることができませんが、親族以外の方でも後見人に選任されることは可能です。

法定後見の申し立ての際には、後見人の候補者を立てて申し立てを行うことも可能ですが、裁判所が必ずしも候補者を後見人に選任するとは限りません。本人が必要とする支援の内容や候補者と本人との関係等を踏まえて、候補者以外の方(弁護士、司法書士等)を後見人として選任することもあります。

後見制度を利用するにあたって弁護士に依頼する必要はあるの?

法定後見の申し立てをする際に必要な資料や費用については、家庭裁判所のホームページを閲覧等することによって知ることができます。したがいまして、申し立て自体は必ずしも弁護士に依頼しなくてはできないものではありません。

しかし、仕事等の関係で申し立てに必要な書類が用意する時間がない場合や、必要書類の一部(医師の診断書等)を取得することが難しい場合には、弁護士が関与する必要性は高いと思われます。

また、本人に関することで親族間に争いがある場合(誰が後見人となるか等)については、裁判所は親族を後見人に選任せず、親族以外の方を後見人とすることが通常です。そのような場合には、申し立ての段階から、後見人の候補者として弁護士が関与する必要性は高いと言えます。

弊事務所の弁護士 小林(こばやし)塁(るい)をご紹介いたします!

略歴
昭和60年に新潟市にて生まれる。
新潟県立新潟高等学校,新潟大学法学部を卒業後,東北大学法科大学院を経て、平成24年に司法研修所に入所。平成25年に弁護士登録、弁護士法人宮本総合法律税務事務所(現在の弁護士法人美咲)入所。
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弁護士小林塁Q&A

Q弁護士になったきっかけは何ですか?
弁護士になっている人の多くがそうだと思うのですが、大学生のころに、「普通に就職するのも何か面白くないな、法学部の自分がなれて、面白そうな職業はないかな」と考えたときに、弁護士という選択肢が浮かび、そこから司法試験の勉強に励むようになりました。

Q.世間の弁護士のイメージと現実との相違はありますか?
私も、弁護士という職業は、多くの方々が思っているように法廷で相手方と議論を戦わせる、華々しい職業であると思っていました。しかし、実際にはそういった機会はほとんどなく、書面作成といった事務作業がほとんどです。

Q.弁護士として心がけていることは何ですか?
弁護士は、あくまでも依頼者の代理人に過ぎません。ですので、最終的な決断は依頼者の方にしていただく必要があります。その際、依頼者の方がその方にとって最善と思われる決断ができるように、わかりやすく説明することを心がけています。

Q.担当している事件の中で、多い事件はどのような事件ですか?
入所してからずっと交通事故事件の比率が多いですが、最近は離婚や相続事件についても多く取り扱っております。

Q.自分の性格を自己分析すると?
温和、冷静、客観的

Q.来年の目標を教えてください。
土日に仕事をまわさず、平日だけで処理できるように励みたいと思っています。

Q.最後に先生からメッセージをお願いします。
どうにもならなくなってから弁護士に相談したのでは、間に合わないこともあります。そうならないように、気になった時はすぐに弁護士にご相談ください。

編集後記

裁判所の報告によれば、後見制度を利用する方(本人)の年齢は、男女とも65歳以上の方が3分の2以上(特に女性では8割以上)を占めているそうです。

認知症が進んだ高齢者の方で後見制度を利用されていない場合、本人の子供などが本人に代わって福祉施設との契約を行う等援助している例も少なくありませんが、そのような場合、本人の財産も子供のうち一人が管理することが多いことから、後の相続において問題となるケースも少なくありません。

後の相続紛争を回避する意味でも、後見制度の利用を考えているのであれば、まずはお気軽にご相談ください。(弁護士 江畑博之)